【問82】マイナンバー実務検定3級 練習問題|社会保障分野での提供
特定個人情報保護 問2/40難易度A(易しい)
問題文
番号法19条で許容される特定個人情報の提供のうち、社会保障分野の例として最も適切なものはどれか。
- 1.事業者が従業員の個人番号を取引先に提供すること
- 2.事業者が健康保険組合に被扶養者の個人番号を提出すること
- 3.事業者が個人番号付きのリストを業界団体に共有すること
- 4.事業者が個人番号を使用したダイレクトメールを送付すること
解説
正解
正解は選択肢2です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
取引先への個人番号提供は番号法19条各号に該当せず、原則禁止の対象となります。
選択肢2 → ✅正解
健康保険組合への被扶養者の個人番号提供は、社会保障分野の事務として番号法19条で認められる典型例です。
選択肢3 → ❌誤り
業界団体への共有は法令で定める事務に該当せず、提供制限違反となります。
選択肢4 → ❌誤り
ダイレクトメール送付は番号法上の利用目的外であり、提供制限・利用制限の双方に違反します。
背景知識
番号法19条のうち社会保障分野に関する提供は、健康保険・厚生年金・雇用保険などの加入手続や給付の事務に必要な範囲で認められます。事業者は従業員やその扶養家族の個人番号を健康保険組合や年金事務所、ハローワーク等に提供する形で関わります。これは法令で定められた事務に限定され、本人の同意があっても他の目的で利用・提供することはできません。
学習アドバイス
社会保障分野・税分野・災害対策分野の3つの利用範囲は試験で頻出です。それぞれの典型的な業務を具体例で覚えましょう。
まとめ
- 社会保障分野では健康保険・年金・雇用保険関係事務で提供可能
- 法令で定める事務に限定される
- 取引先や業界団体への提供は不可