【問81】マイナンバー実務検定3級 練習問題|特定個人情報の提供制限
特定個人情報保護 問1/40難易度A(易しい)
問題文
番号法19条が定める特定個人情報の提供制限について、最も適切なものはどれか。
- 1.特定個人情報は、本人の同意があればいかなる第三者にも提供できる
- 2.特定個人情報の提供は原則として禁止され、番号法19条各号に列挙された場合に限り認められる
- 3.特定個人情報の提供制限は、行政機関にのみ適用され民間事業者には適用されない
- 4.特定個人情報の提供は、目的を問わず常に自由に行うことができる
解説
正解
正解は選択肢2です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
番号法19条は本人の同意の有無にかかわらず、列挙された場合以外の提供を禁止しています。個人情報保護法と異なる重要な特徴です。
選択肢2 → ✅正解
番号法19条は特定個人情報の提供を原則禁止とし、各号で例外を限定列挙しています。これが番号法の根幹をなす規定です。
選択肢3 → ❌誤り
特定個人情報の提供制限は、行政機関・民間事業者を問わずすべての主体に適用されます。
選択肢4 → ❌誤り
目的を問わず自由に提供できるとする考え方は誤りで、19条各号の限定列挙の場合のみ提供可能です。
背景知識
番号法19条は、個人番号を含む特定個人情報の提供を原則として禁止し、例外として認められる場合を15号にわたり限定列挙しています。これは個人情報保護法が本人同意を中心に運用されているのと異なり、本人同意があっても列挙事由に該当しなければ提供できないという厳格な制限です。番号法はこの厳格な提供制限により、なりすましや不正利用のリスクから国民を保護しています。
学習アドバイス
番号法19条の各号は試験頻出です。社会保障・税・災害対策の3分野が基本となること、本人同意が原則として無効である点を中心に押さえましょう。
まとめ
- 特定個人情報の提供は原則禁止
- 番号法19条各号に該当する場合のみ提供可能
- 本人同意があっても列挙事由がなければ提供不可