【問78】マイナンバー実務検定3級 練習問題|障害者福祉分野での利用
個人番号カード・利用 問38/40難易度C(難しい)
問題文
障害者福祉分野における個人番号の利用に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 1.障害者の福祉に関する給付(障害福祉サービスや特別障害者手当等)の支給申請で個人番号が利用される
- 2.障害者福祉は社会保障分野に含まれず、個人番号の利用は認められない
- 3.障害者の個人番号は、本人の身体障害の程度に応じて自動的に変更される
- 4.障害者福祉サービスを利用するには障害者本人の個人番号があれば十分で、世帯員の番号は一切不要である
解説
正解
正解は選択肢1です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ✅正解
障害者総合支援法、特別児童扶養手当法、特別障害者手当等の各法律に基づく障害福祉サービスの支給申請、特別障害者手当・障害基礎年金等の支給申請等で個人番号が利用されます。
選択肢2 → ❌誤り
障害者福祉は社会保障分野の一部として明確に位置づけられ、個人番号の利用が認められています。
選択肢3 → ❌誤り
個人番号は身体状況や障害の有無にかかわらず終身不変です。
選択肢4 → ❌誤り
障害者福祉の給付には所得制限がある場合が多く、世帯員の所得情報も把握する必要があるため、世帯員の個人番号も併せて記載するケースが一般的です。
背景知識
障害者福祉分野では、障害者総合支援法、児童福祉法(障害児通所給付等)、特別児童扶養手当等の支給に関する法律、特別障害者手当・障害児福祉手当に関する法律など、多くの法律で個人番号の利用が認められています。具体的には、障害福祉サービスの支給申請、自立支援医療受給者証の交付申請、補装具費の支給申請、特別障害者手当・特別児童扶養手当の認定請求などで個人番号が記載されます。所得制限のある給付では、本人だけでなく配偶者や扶養義務者など世帯員の個人番号も必要となる場合があります。情報連携により、所得情報、住民票情報、年金情報等が他機関から取得でき、添付書類の省略が進んでいます。
学習アドバイス
「障害福祉サービス」「特別障害者手当」「自立支援医療」など具体的な制度名と、所得制限関係で世帯員の番号も必要となる点を整理しましょう。
まとめ
- 障害者福祉も社会保障分野で番号利用
- 世帯員の番号も必要となる場合あり
- 情報連携で所得確認等の添付書類省略