【問77】マイナンバー実務検定3級 練習問題|雇用保険分野での利用
個人番号カード・利用 問37/40難易度B(標準)
問題文
雇用保険分野における個人番号の利用に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 1.雇用保険被保険者資格取得・喪失届や、基本手当(失業給付)の受給資格決定等の手続で個人番号が利用される
- 2.雇用保険は税制度の一部であるため、個人番号の利用は税分野扱いとなる
- 3.事業主が雇用保険の届出に個人番号を記載することは法律上禁止されている
- 4.雇用保険分野の個人番号利用は、本人の同意がある場合にのみ認められる
解説
正解
正解は選択肢1です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ✅正解
雇用保険法に基づく被保険者資格取得・喪失届、転勤届、休業開始時賃金月額証明書、基本手当の受給資格決定、教育訓練給付金の支給申請等で個人番号が利用されます。
選択肢2 → ❌誤り
雇用保険は社会保障分野(労働社会保険関係)に位置づけられており、税分野扱いではありません。
選択肢3 → ❌誤り
事業主は雇用保険の届出に従業員の個人番号を記載することが法律上認められており、むしろ義務的な手続です。
選択肢4 → ❌誤り
社会保障分野の法定事務における個人番号利用は本人同意の有無を要件とせず、法令に基づき行われます。
背景知識
雇用保険分野では、雇用保険法に基づく多くの手続で個人番号が利用されています。事業主は従業員の入退社時に「雇用保険被保険者資格取得届」「雇用保険被保険者資格喪失届」を公共職業安定所(ハローワーク)に提出し、これらに個人番号を記載することが原則です。退職後に失業給付(基本手当)を受給する際の「受給資格決定」、育児休業給付金、教育訓練給付金、高年齢雇用継続給付等の各種給付申請でも個人番号が必要です。これにより、本人の雇用保険加入記録の正確な管理と、事業主・行政機関の事務効率化が図られています。事業主は番号法に基づき個人番号関係事務実施者として位置づけられ、適切な安全管理措置を講じる義務があります。
学習アドバイス
「雇用保険=労働社会保険=社会保障分野」と整理。事業主が記載するハローワーク提出書類の典型例(資格取得届・資格喪失届)を覚えましょう。
まとめ
- 雇用保険の各種届出・給付申請で番号利用
- 事業主が個人番号関係事務実施者として記載
- 社会保障分野に位置づけられる