【問76】マイナンバー実務検定3級 練習問題|児童手当での利用
個人番号カード・利用 問36/40難易度B(標準)
問題文
児童手当に関する手続における個人番号の利用について、最も適切な記述はどれか。
- 1.児童手当は子ども支援であり、社会保障分野に含まれないため個人番号は利用できない
- 2.認定請求や現況届で個人番号が利用され、情報連携により添付書類を省略できる
- 3.児童手当の支給は完全に自動化されており、申請手続自体が不要である
- 4.児童手当は児童本人の個人番号のみを利用し、保護者の個人番号は不要である
解説
正解
正解は選択肢2です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
児童手当は社会保障分野(児童福祉)に含まれており、番号法別表で個人番号の利用が認められています。
選択肢2 → ✅正解
児童手当法に基づく認定請求や現況届では、保護者および児童の個人番号が利用されます。情報連携により所得情報、住民票情報等が他の機関から取得でき、紙の証明書添付が省略可能です。
選択肢3 → ❌誤り
児童手当の支給には認定請求等の申請が必要で、完全自動支給の仕組みではありません。
選択肢4 → ❌誤り
児童手当は所得制限等もあるため、保護者(受給資格者)の個人番号も利用されます。児童本人の番号のみではありません。
背景知識
児童手当は児童手当法に基づく社会保障給付で、中学校修了前(一部高校卒業まで拡充)の児童を養育する保護者に支給される制度です。番号法別表で個人番号の利用事務として位置づけられており、認定請求、額改定請求、住所等の変更届、現況届などで個人番号(保護者・児童とも)が記載されます。情報連携の仕組みを活用することで、所得証明書、住民票の写し(世帯全員)、健康保険被保険者証の写し等の添付書類が原則省略可能となり、申請者の負担が大幅に軽減されています。マイナポータル「ぴったりサービス」を通じてオンライン申請も可能で、引越しや出産直後など忙しい時期でも手軽に手続ができるようになっています。
学習アドバイス
「児童手当=児童福祉=社会保障」と整理。情報連携で所得証明書等が省略できる点が利便性の典型例として頻出です。
まとめ
- 児童手当は社会保障分野の番号利用事務
- 認定請求・現況届で番号利用
- 情報連携で添付書類が原則省略可能