【問75】マイナンバー実務検定3級 練習問題|生活保護分野での利用
個人番号カード・利用 問35/40難易度B(標準)
問題文
生活保護分野における個人番号の利用に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 1.生活保護法に基づく保護の決定・実施に関する事務で個人番号が利用される
- 2.生活保護は社会保障分野に含まれないため個人番号は利用できない
- 3.受給者の同意の有無にかかわらず、福祉事務所は受給者の個人番号を民間事業者と共有できる
- 4.生活保護は地方公共団体の事務であるため、個人番号の利用は一切認められない
解説
正解
正解は選択肢1です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ✅正解
生活保護法に基づく保護の決定・実施に関する事務(保護開始申請、収入認定、扶養義務調査等)で個人番号が利用されます。これは番号法別表で明確に位置づけられた利用事務です。
選択肢2 → ❌誤り
生活保護は典型的な社会保障分野の一つであり、個人番号利用が認められています。
選択肢3 → ❌誤り
受給者の個人番号を民間事業者と共有することは番号法上認められません。3分野の法定事務における必要な範囲でのみ利用可能です。
選択肢4 → ❌誤り
地方公共団体の事務であっても、社会保障分野の法定事務であれば個人番号の利用は認められています。
背景知識
生活保護は社会保障分野の中でも最後のセーフティネットとして位置づけられる重要な制度で、生活保護法に基づき個人番号の利用が認められています。具体的には、保護開始申請、収入認定、資産調査、扶養義務者の状況把握、各種扶助の決定等で個人番号が利用されます。情報提供ネットワークシステムを介した情報連携により、税務情報、年金加入記録、雇用保険情報、健康保険資格情報、世帯員情報等を取得することで、収入認定や資産確認が効率化されます。これにより、不正受給の防止と必要な人への迅速な給付の両立が図られています。受給者の個人番号を民間事業者と共有することは番号法に違反するため認められません。
学習アドバイス
「セーフティネット」「収入認定・資産調査」が生活保護分野の番号利用キーワード。番号法別表に位置づけられた事務であることも押さえましょう。
まとめ
- 生活保護の決定・実施事務で番号利用
- 情報連携で収入認定・資産確認が効率化
- 民間事業者との共有は認められない