【問74】マイナンバー実務検定3級 練習問題|介護保険分野での利用
個人番号カード・利用 問34/40難易度B(標準)
問題文
介護保険分野における個人番号の利用に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 1.要介護認定の申請や介護給付の支給申請等で個人番号が利用される
- 2.介護保険は社会保障分野に含まれないため、個人番号は利用できない
- 3.介護サービス事業者が業務効率化のために自由に個人番号を取得・利用できる
- 4.介護保険関係の事務は全て電子化済みで、紙の手続は完全に廃止されている
解説
正解
正解は選択肢1です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ✅正解
介護保険法に基づき、要介護認定の申請、介護給付の支給申請、保険料減免申請、住宅改修費の支給申請等の手続で個人番号が利用されます。
選択肢2 → ❌誤り
介護保険は社会保障分野に明確に含まれており、個人番号利用が認められています。
選択肢3 → ❌誤り
介護サービス事業者は番号法に基づく所掌事務(社会保険関係の届出等)の範囲内でのみ個人番号を取り扱うことができ、自由な取得・利用は認められません。
選択肢4 → ❌誤り
介護保険関係の事務は電子化が進められていますが、全てが電子化済みではなく紙の手続も併存しています。
背景知識
介護保険分野では、介護保険法に基づき個人番号の利用が認められています。具体的には、要介護認定の申請、介護給付・予防給付の支給申請、住宅改修費・福祉用具購入費の支給申請、保険料の減免申請などで個人番号が用いられます。これにより、行政機関間の情報連携によって、所得証明書、住民票の写し、世帯全員の住民票等の添付書類が省略でき、申請者の負担軽減につながっています。マイナポータルの「ぴったりサービス」では、要介護認定の申請等が一部自治体でオンライン化されており、24時間いつでも申請できるようになっています。介護サービス事業者は、自身の従業員に関する社会保険関係の届出等で個人番号を取り扱う場面はありますが、利用者本人の個人番号を業務効率化目的で自由に取り扱うことは番号法上認められません。
学習アドバイス
「要介護認定」「介護給付申請」「住宅改修費」と具体的な手続例を覚えましょう。事業者による自由な取得・利用は認められない点も要注意です。
まとめ
- 要介護認定や介護給付申請で番号利用
- 添付書類削減で申請者負担軽減
- 事業者による自由な取得は認められない