【問73】マイナンバー実務検定3級 練習問題|医療保険分野での利用
個人番号カード・利用 問33/40難易度A(易しい)
問題文
医療保険分野における個人番号の利用に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 1.高額療養費の支給申請、健康保険被保険者資格取得・喪失届等で個人番号が利用される
- 2.医療分野での個人番号利用は法律上禁止されている
- 3.保険診療の診療内容(病名・治療内容)が個人番号と紐付いて自動的に他の医療機関に共有される
- 4.医療保険分野では基礎年金番号のみが用いられ、個人番号は不要である
解説
正解
正解は選択肢1です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ✅正解
医療保険分野では健康保険法、国民健康保険法、高齢者医療確保法等に基づく手続で個人番号が利用されます。具体的には、被保険者資格取得・喪失届、保険給付の申請、高額療養費の支給申請等が対象です。
選択肢2 → ❌誤り
医療分野は社会保障分野の一部として番号法上認められており、禁止されていません。
選択肢3 → ❌誤り
診療内容が自動的に他の医療機関へ共有されるわけではありません。本人同意のもとで一部情報(薬剤情報・特定健診等)が共有される範囲に限られます。
選択肢4 → ❌誤り
医療保険分野では基礎年金番号ではなく、個人番号や被保険者番号等が用いられます。基礎年金番号は年金分野の番号です。
背景知識
医療保険分野では番号法上の利用範囲として、被保険者資格管理、保険給付(療養の給付、傷病手当金、出産育児一時金、高額療養費等)、保険料賦課徴収などで個人番号が利用されます。これにより、行政機関間や保険者間での情報連携が可能になり、添付書類の省略や事務の効率化が進んでいます。特に、高額療養費制度の限度額認定や、後期高齢者医療制度への移行手続では、個人番号を活用した自動連携が活用されています。一方、診療内容(病名、処方薬等の医療情報)そのものは医療保険の保険給付事務とは別の情報であり、本人同意のもとマイナ保険証経由で限定的に共有される仕組みです。
学習アドバイス
「医療保険=社会保障の一部」「資格管理・給付申請に番号利用」「診療情報は別建て・本人同意が要」と階層を整理しましょう。
まとめ
- 医療保険の資格管理・給付申請に個人番号を利用
- 高額療養費等の手続でも番号利用
- 診療情報共有は本人同意のもと限定的に実施