【問71】マイナンバー実務検定3級 練習問題|個人番号の利用範囲
個人番号カード・利用 問31/40難易度A(易しい)
問題文
番号法に基づき個人番号を利用できる行政分野として、最も適切な組み合わせはどれか。
- 1.社会保障、税、災害対策の3分野
- 2.社会保障、税、教育の3分野
- 3.社会保障、税、外交の3分野
- 4.社会保障、医療、警察の3分野
解説
正解
正解は選択肢1です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ✅正解
番号法第9条において、個人番号の利用範囲は「社会保障、税、災害対策」の3分野に限定されています。これを超える分野での利用は法改正なしには認められません。
選択肢2 → ❌誤り
教育分野は番号法上の利用分野には含まれていません(一部教育関連手続が社会保障分野に含まれることはあります)。
選択肢3 → ❌誤り
外交分野は番号法上の利用分野ではありません。
選択肢4 → ❌誤り
医療は社会保障分野の一部として位置づけられ、警察は番号法上の利用分野ではありません。
背景知識
番号法は個人番号の利用範囲を「社会保障」「税」「災害対策」の3分野に限定しています(番号法第9条)。これは、行政事務の効率化と国民の利便性向上を実現しつつ、目的外利用による監視社会化を防ぐという制度趣旨に基づくものです。社会保障分野には年金、医療、介護、生活保護、児童福祉、雇用保険等が含まれ、税分野には国税・地方税の賦課徴収が、災害対策分野には被災者台帳の作成等が含まれます。3分野以外の利用は原則禁止であり、必要に応じて法改正を経て利用範囲を拡大する仕組みです。近年では、戸籍事務や旅券事務など個別法改正により段階的に新たな利用が認められています。
学習アドバイス
「社会保障・税・災害対策」の3分野は確実に暗記すべき基本中の基本です。語呂で「社・税・災(しゃ・ぜい・さい)」と覚える方法もあります。
まとめ
- 個人番号の利用は3分野に限定
- 社会保障・税・災害対策が対象
- 3分野外の利用は原則禁止で法改正が必要