【問69】マイナンバー実務検定3級 練習問題|代理人によるマイナポータル利用
個人番号カード・利用 問29/40難易度C(難しい)
問題文
マイナポータルにおける「代理人設定」機能に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 1.本人の認めた代理人が、本人の代わりに自己情報の閲覧や手続申請を行うことができる
- 2.代理人設定は技術的に存在しないため、本人以外がマイナポータルを利用することは一切できない
- 3.本人の同意なしに、家族であれば自由に代理人としてアクセスできる
- 4.代理人の指定は最大10人まで可能で、年齢制限もない
解説
正解
正解は選択肢1です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ✅正解
マイナポータルでは、本人が事前に代理人を指定(代理人設定)することで、その代理人が自己情報の閲覧や手続申請を本人に代わって行えるようになっています。介護・育児・障害支援等の場面で活用されます。
選択肢2 → ❌誤り
代理人機能は明確に存在し、家族や支援者が本人を補助できる仕組みとして用意されています。
選択肢3 → ❌誤り
家族であっても本人の同意なくアクセスすることはできません。本人による事前指定が必須です。
選択肢4 → ❌誤り
代理人の人数や年齢に関する制限の数値は問題文の通りではありません。代理人指定は本人の同意が前提で、適切な範囲で行われます。
背景知識
マイナポータルの代理人設定は、本人が病気や高齢、障害、未成年などの理由で自身でマイナポータルを利用するのが難しい場合に、家族や支援者が本人に代わって利用できるようにする仕組みです。本人がマイナポータル上で代理人を指定し、代理人も自身の個人番号カードでログインすることで、本人の自己情報閲覧や手続申請が可能になります。代理範囲は本人が指定でき、自己情報表示のみ、特定手続のみといった限定的な代理も可能です。これにより、デジタルディバイドへの配慮と、家族・支援者による補助の両立が図られています。なお、法定代理人(親権者・成年後見人等)については別途の手続で代理が認められます。
学習アドバイス
「本人の事前指定が必要」「家族でも自動で代理にはなれない」がポイント。デジタルディバイド対応として制度設計されている文脈も押さえましょう。
まとめ
- 代理人設定は本人の事前指定が必須
- 自己情報閲覧や手続申請を代理可能
- 法定代理人は別途の手続で代理可能