【問67】マイナンバー実務検定3級 練習問題|公金受取口座登録
個人番号カード・利用 問27/40難易度B(標準)
問題文
マイナポータルでの「公金受取口座」登録制度に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 1.本人が任意で登録した口座を給付金等の受取に活用する制度で、個人番号と紐づけて登録する
- 2.全ての金融機関の取引情報を行政が把握できるようにする制度である
- 3.登録は法律上の義務であり、未登録者には罰則が科される
- 4.登録した口座を介して、行政が自動的に課税徴収を行う制度である
解説
正解
正解は選択肢1です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ✅正解
公金受取口座登録制度は、給付金等の受取りに用いる本人名義の口座を任意で登録する制度です。マイナポータルから登録でき、緊急時の給付金や年金、児童手当などスムーズな受取りが可能になります。
選択肢2 → ❌誤り
取引情報を行政が把握する制度ではありません。あくまで「給付金の振込先」として登録するだけです。
選択肢3 → ❌誤り
登録は任意で、義務ではありません。罰則も存在しません。
選択肢4 → ❌誤り
公金受取口座は給付の受取り用であり、徴収の自動引落しを行う制度ではありません。
背景知識
公金受取口座登録制度は、2022年3月から開始された制度で、本人名義の預貯金口座を一つだけ任意で国(デジタル庁)に登録できる仕組みです。登録した口座は、緊急時の給付金、年金、児童手当、税の還付金など各種公的給付の振込先として活用され、給付の都度口座情報を申請書に記入する手間を省きます。マイナポータルから登録・変更・削除が可能で、登録は完全任意です。注意点として、(1)本人名義の口座であること、(2)登録できるのは1人につき1口座であること、(3)取引明細など口座の中身を行政が把握できるわけではないことが挙げられます。
学習アドバイス
「任意登録」「給付金の受取専用」「取引内容は把握されない」がポイント。義務ではない点と、徴収には使われない点を確実に押さえましょう。
まとめ
- 公金受取口座は任意登録制度
- 給付金等の受取専用で徴収には使わない
- 1人1口座、本人名義に限定