【問60】マイナンバー実務検定3級 練習問題|引越し時の手続
個人番号カード・利用 問20/40難易度C(難しい)
問題文
市区町村をまたいだ住所変更(転出・転入)を行った場合の個人番号カードの取扱いとして、最も適切なものはどれか。
- 1.新しい住所地で個人番号カードを再発行する必要があり、旧カードは破棄する
- 2.転入届の提出から原則90日以内に転入地の市町村窓口で継続利用の手続をしないと、カードは失効する
- 3.住所変更があってもICチップの券面情報は自動的に更新されるため、特段の手続は不要である
- 4.個人番号自体が変わるため、カードを返納して新しい番号を再取得する必要がある
解説
正解
正解は選択肢2です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
転居しても個人番号カードは継続利用できます。再発行・破棄ではなく、券面の住所欄に新住所を追記する形で対応します。
選択肢2 → ✅正解
転入届の提出後、原則として90日以内に転入地の市町村窓口で「継続利用」の手続を行う必要があります。期間内に手続をしないとカードは失効します。
選択肢3 → ❌誤り
住所変更時にはICチップへの書込み(追記)と券面の住所追記が必要で、自動更新されるわけではありません。
選択肢4 → ❌誤り
個人番号は原則として終身不変であり、住所変更によって変わりません。
背景知識
個人番号は番号法により原則として終身不変で、住所変更や婚姻による氏名変更があってもそのまま使い続けます。引越しに伴って個人番号カードの再発行は不要ですが、転入地の市町村で「継続利用」の手続が必要です。この手続では券面の住所欄に新住所を追記し、ICチップにも新しい住所情報を書き込みます。期限は転入届提出から原則90日以内で、期限を過ぎるとカードが失効してしまうため注意が必要です。なお、住所が変わると署名用電子証明書は自動的に失効しますので、必要に応じて再発行手続も行います(利用者証明用は失効しません)。
学習アドバイス
「転入届提出から90日以内の継続利用手続」「個人番号は終身不変」「署名用電子証明書は住所変更で失効」がポイントです。3点セットで押さえましょう。
まとめ
- 転入届提出から90日以内に継続利用手続が必要
- 個人番号自体は終身変わらない
- 住所変更で署名用電子証明書は失効