【問59】マイナンバー実務検定3級 練習問題|電子証明書の更新手続
個人番号カード・利用 問19/40難易度C(難しい)
問題文
個人番号カードに搭載された電子証明書の更新手続に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 1.更新は有効期間満了後にしか手続できず、満了まで何の通知もない
- 2.更新は有効期間満了の3か月前から市町村窓口で手続でき、更新通知書が事前に送付される
- 3.電子証明書の更新には、必ず個人番号カード本体も再発行する必要がある
- 4.電子証明書は1度発行すると永久に有効で、更新は不要である
解説
正解
正解は選択肢2です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
更新は有効期間満了の3か月前から手続が可能で、地方公共団体情報システム機構(J-LIS)等から更新案内が送付されます。
選択肢2 → ✅正解
電子証明書は5回目の誕生日が満了日となり、その3か月前から市町村窓口で更新手続が可能です。事前に更新通知書(有効期限のお知らせ)も住所地に送付されます。
選択肢3 → ❌誤り
電子証明書の更新は、個人番号カード本体の有効期間内であれば、カードはそのまま使用しつつ電子証明書のみを更新できます。
選択肢4 → ❌誤り
電子証明書には5年(5回目の誕生日まで)という有効期間があり、永久には有効ではありません。
背景知識
電子証明書は5回目の誕生日に有効期間が満了するため、定期的な更新が必要です。市区町村は有効期限の概ね3か月前に「電子証明書の有効期限通知書」を住民の住所に送付し、更新案内を行います。住民は通知書を受け取った後、市町村窓口で本人または法定代理人(15歳未満の場合)が更新手続を行います。手続には個人番号カードと暗証番号が必要で、その場で電子証明書の再発行が行われ、ICチップに新しい証明書が書き込まれます。手数料は無料です。なお、カード本体の有効期間が残っている場合、本体の更新は不要で電子証明書のみの更新となります。
学習アドバイス
「3か月前から更新可」「通知書あり」「無料」「カード本体はそのまま」を組み合わせて押さえると効率的です。電子証明書の有効期間(5年)と本体の有効期間(10年)の差が更新の必要性を生む点を意識しましょう。
まとめ
- 電子証明書の更新は有効期間満了3か月前から可能
- 事前に更新通知書が送付される
- 更新手続は無料でカード本体は継続使用