【問58】マイナンバー実務検定3級 練習問題|公的個人認証サービス
個人番号カード・利用 問18/40難易度B(標準)
問題文
公的個人認証サービス(JPKI)の民間事業者への利用拡大に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 1.公的個人認証サービスは行政機関だけが利用でき、民間事業者は一切利用できない
- 2.総務大臣の認定を受けた民間事業者であれば、オンラインでの本人確認が可能である
- 3.民間事業者の利用には、利用者の個人番号そのものを直接取得することが認められている
- 4.民間事業者は個人番号カードのうら面の番号情報を直接取得できる
解説
正解
正解は選択肢2です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
2016年1月から民間事業者にも段階的に開放されており、行政専用ではありません。
選択肢2 → ✅正解
公的個人認証法に基づき、総務大臣の認定を受けた民間事業者は、本人確認のために公的個人認証サービスを利用できます。金融機関のオンライン口座開設や住宅ローン契約等で活用されています。
選択肢3 → ❌誤り
民間事業者が利用するのは電子証明書による本人認証であり、個人番号そのものの取得は番号法上、社会保障・税・災害対策の3分野以外では原則認められていません。
選択肢4 → ❌誤り
民間事業者がうら面の個人番号を取得することは、番号法に基づく利用範囲を超えるため認められていません。
背景知識
公的個人認証サービス(JPKI)は、個人番号カードに搭載された電子証明書を活用した本人認証基盤です。2016年1月から民間事業者への開放が始まり、総務大臣の認定を受けた事業者は公的個人認証を本人確認に使えるようになりました。これにより、銀行口座のオンライン開設、住宅ローンの電子契約、各種サービスのオンライン入会などで「なりすまし防止」と「ペーパーレス化」が進んでいます。重要なのは、JPKIの仕組みでは「電子証明書による認証」が行われるのみで、「個人番号(マイナンバー)そのもの」を民間事業者が取得するわけではない点です。番号法の利用範囲制限と整合する形で設計されています。
学習アドバイス
「電子証明書を使うが、個人番号は渡さない」という制度設計が問われます。総務大臣認定を受けた民間事業者の利用は2016年1月開始という歴史も覚えておきましょう。
まとめ
- 公的個人認証は総務大臣認定で民間事業者も利用可
- 民間事業者は個人番号そのものは取得しない
- オンライン口座開設や電子契約に活用