【問57】マイナンバー実務検定3級 練習問題|資格確認書と現行保険証
個人番号カード・利用 問17/40難易度B(標準)
問題文
2024年12月2日以降の健康保険証の取扱いに関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 1.全ての国民は同日以降直ちに紙の保険証を返納しなければならない
- 2.現行の健康保険証は新規発行が原則停止され、最長1年間の経過措置が設けられている
- 3.マイナ保険証を持たない者は同日以降一切医療を受けられない
- 4.資格確認書は健康保険組合等が発行する有料書類で、自己負担額は一律3,000円である
解説
正解
正解は選択肢2です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
紙の保険証も2024年12月2日時点で有効なものは券面記載の有効期限まで使用可能(最長1年)であり、即時返納の義務はありません。
選択肢2 → ✅正解
2024年12月2日以降、現行の健康保険証は新規発行を原則停止し、最長1年間の経過措置を経て、マイナ保険証または資格確認書(保険者から無償で発行)に移行します。
選択肢3 → ❌誤り
マイナ保険証を持たない者には資格確認書が無償で発行され、これを医療機関に提示することで従来同様に医療を受けられます。
選択肢4 → ❌誤り
資格確認書は保険者が無償で発行する書類で、3,000円等の手数料は徴収されません。
背景知識
2024年12月2日に施行された健康保険法等改正により、現行の紙やプラスチックの健康保険証は新規発行が原則停止されました。同日時点で発行済みの保険証は最長1年間(券面記載の有効期限まで)使用可能で、その後はマイナ保険証または「資格確認書」が必要となります。資格確認書は、マイナ保険証を保有していない人や利用登録をしていない人に対して保険者から職権で交付されるもので、紙またはカード状で無償発行されます。これにより、デジタル化の進展とアクセス困難な人々への配慮を両立させる設計となっています。
学習アドバイス
「2024年12月2日 → 新規発行停止 → 最長1年経過措置 → マイナ保険証 or 資格確認書」という時系列で押さえましょう。資格確認書は無償発行という点も頻出です。
まとめ
- 2024年12月2日に現行保険証の新規発行停止
- 既存保険証は最長1年の経過措置あり
- 資格確認書は無償で交付される