【問56】マイナンバー実務検定3級 練習問題|マイナ保険証で閲覧できる情報
個人番号カード・利用 問16/40難易度B(標準)
問題文
マイナ保険証を利用した場合に、本人の同意のもとで医療機関等が確認できる情報として、最も適切でないものはどれか。
- 1.他の医療機関で処方された薬剤情報
- 2.特定健診結果
- 3.本人の銀行口座の残高情報
- 4.高額療養費制度の限度額適用情報
解説
正解
正解は選択肢3です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り(=確認できる)
本人の同意があれば、他の医療機関で処方された薬剤情報を医師・薬剤師が確認できます。重複投薬や相互作用の防止に役立ちます。
選択肢2 → ❌誤り(=確認できる)
特定健診の結果も本人同意のもとで医療機関が閲覧でき、診療や服薬指導の質の向上に資するとされています。
選択肢3 → ✅正解(=確認できない)
銀行口座の残高情報は医療目的の情報連携の対象ではなく、マイナ保険証で医療機関が確認できる情報には含まれません。
選択肢4 → ❌誤り(=確認できる)
高額療養費の限度額適用認定証情報も、マイナ保険証で確認できるため、別途認定証を取得する手続が不要となります。
背景知識
マイナ保険証によりオンライン資格確認システムを介して取得できる情報は、(1)健康保険の資格情報、(2)薬剤情報(直近3年程度)、(3)特定健診情報、(4)診療情報の一部、(5)高額療養費の限度額適用情報、(6)医療費通知情報などです。閲覧には本人の同意(窓口の端末で「同意する/しない」を選択)が必要で、銀行口座、年収、資産情報といった医療と関係のない情報は連携対象になっていません。これは番号法における「目的外利用の禁止」と整合する制度設計で、マイナ保険証を通じた医療情報共有はあくまで医療の質向上と事務効率化の範囲に限定されています。
学習アドバイス
「医療と直接関係のある情報のみ連携対象」と覚えましょう。銀行残高、年収、財産等のような非医療情報が選択肢にあれば、まずそれを疑うと正答しやすくなります。
まとめ
- 薬剤情報・特定健診情報は本人同意で閲覧可
- 限度額適用情報も連携される
- 銀行口座等の非医療情報は連携対象外