【問51】マイナンバー実務検定3級 練習問題|署名用電子証明書の有効期間
個人番号カード・利用 問11/40難易度A(易しい)
問題文
個人番号カードに搭載される署名用電子証明書および利用者証明用電子証明書の有効期間として、最も適切なものはどれか。
- 1.発行の日から3回目の誕生日まで
- 2.発行の日から5回目の誕生日まで
- 3.発行の日から10回目の誕生日まで
- 4.個人番号カード本体と完全に同一で、18歳以上は10年、18歳未満は5年
解説
正解
正解は選択肢2です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
3回目の誕生日までという有効期間は設定されていません。
選択肢2 → ✅正解
電子証明書(署名用・利用者証明用とも)は、発行の日から5回目の誕生日まで有効です。年齢に関わらず一律で5回目の誕生日が基準となります。
選択肢3 → ❌誤り
10回目の誕生日は18歳以上のカード本体の有効期間であり、電子証明書の期間ではありません。
選択肢4 → ❌誤り
カード本体は18歳以上が10回目、未満が5回目ですが、電子証明書は年齢に関わらず一律5回目の誕生日までです。
背景知識
個人番号カードに搭載される電子証明書は、署名用と利用者証明用の2種類とも、年齢を問わず発行から5回目の誕生日まで有効です。これは公的個人認証サービスのセキュリティ確保のため、定期的な鍵の更新が必要だからです。カード本体の有効期間(18歳以上は10回目の誕生日まで)よりも短いため、カード自体は有効でも電子証明書だけ更新が必要なタイミングが発生します。電子証明書の更新は市町村窓口のほか、有効期間満了の3か月前から手続が可能で、コンビニ交付やe-Tax、マイナポータルログインなどに継続利用するためには更新が必須となります。
学習アドバイス
「カード本体は10年(または5年)、電子証明書は一律5年」と並列で覚えるのが鉄板です。「期限切れではコンビニ交付・e-Taxが使えなくなる」と利用面での影響も押さえましょう。
まとめ
- 電子証明書の有効期間は5回目の誕生日まで
- 年齢を問わず一律5年が基準
- カード本体の有効期間とは異なる