【問47】マイナンバー実務検定3級 練習問題|個人番号カードの再交付
個人番号カード・利用 問7/40難易度B(標準)
問題文
個人番号カードを紛失した場合の対応として、最も適切なものはどれか。
- 1.紛失したまま放置しても自動的に失効するため特段の手続は不要である
- 2.個人番号カードコールセンター等に連絡して一時利用停止の手続を行い、再交付申請を行う
- 3.再交付申請は無料であり、申請日に即日交付される
- 4.紛失届は警察ではなく、税務署に提出することが法定されている
解説
正解
正解は選択肢2です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
紛失を放置すると不正利用のおそれがあります。自動失効はしないため、速やかに手続を取る必要があります。
選択肢2 → ✅正解
紛失時はまず24時間対応の個人番号カードコールセンター等に連絡して機能を一時停止し、その後、市町村窓口で再交付申請を行います。同時に警察署等にも遺失届を提出するのが一般的です。
選択肢3 → ❌誤り
紛失等を理由とする再交付には原則として手数料がかかり、即日交付ではなく1〜2か月程度を要します。
選択肢4 → ❌誤り
紛失届の提出先は警察署等であり、税務署ではありません。
背景知識
個人番号カードを紛失した場合、まず重要なのは電子証明書を不正利用されないように一時停止することです。総合フリーダイヤル(個人番号カードコールセンター等)が24時間対応しており、ここで機能停止の手続が可能です。その後、市町村窓口で「個人番号カード紛失届」と「再交付申請書」を提出します。再交付には原則として手数料が発生し、新しいカードができるまでにはおおむね1〜2か月かかります。なお、見つかった場合は機能停止の解除も可能ですが、磁気不良等で利用できない場合には改めて再交付の申請が必要です。
学習アドバイス
紛失時は「一時停止 → 警察への遺失届 → 再交付申請」という流れで覚えましょう。即日発行されない点と手数料がかかる点も注意です。
まとめ
- 紛失時はまずコールセンターで一時停止
- 警察への遺失届と再交付申請が必要
- 即日交付ではなく手数料も発生する