【問45】マイナンバー実務検定3級 練習問題|個人番号カードの交付主体
個人番号カード・利用 問5/40難易度B(標準)
問題文
個人番号カードの交付主体として、番号法に定められているものはどれか。
- 1.総務大臣
- 2.都道府県知事
- 3.市町村長(特別区の区長を含む)
- 4.地方公共団体情報システム機構(J-LIS)
解説
正解
正解は選択肢3です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
総務大臣はマイナンバー制度全体の所管官庁の一翼を担いますが、個人番号カードを直接交付する主体ではありません。
選択肢2 → ❌誤り
都道府県知事は個人番号カードの交付主体ではありません。住民基本台帳事務は基本的に市町村が行います。
選択肢3 → ✅正解
番号法第17条に基づき、住民基本台帳に記録されている者の住所地の市町村長(特別区の区長を含む)が個人番号カードを交付します。
選択肢4 → ❌誤り
J-LISはカードの製造・電子証明書の発行などの実務を担いますが、住民への「交付」は市町村長が行います。
背景知識
個人番号カードの交付主体は、住民基本台帳事務の主体である市町村長と定められています(番号法17条)。実際の流れとしては、住民の申請を受けてJ-LIS(地方公共団体情報システム機構)がカードを作成し、それを市町村が住民へ交付します。J-LISは個人番号カードの製造・運営・電子証明書発行のための機関であり、カードの実体的交付主体ではありません。なお、住民基本台帳から職権で除票された者には新規発行は行われず、転出した場合には転入地の市町村で継続利用の手続を行うことになります。番号法は「市町村長」と明記している点を押さえることが重要です。
学習アドバイス
「交付=市町村長」「製造・運営=J-LIS」「制度所管=デジタル庁・総務省」と役割分担を整理しておくと混同を避けられます。
まとめ
- 個人番号カードの交付主体は市町村長
- 根拠は番号法第17条
- J-LISは作成・管理を担う事務組織