【問43】マイナンバー実務検定3級 練習問題|未成年者の個人番号カード
個人番号カード・利用 問3/40難易度A(易しい)
問題文
発行の日において18歳未満の者の個人番号カードの有効期間および申請に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 1.有効期間は発行の日から5回目の誕生日までであり、容貌の変化が大きいためである
- 2.有効期間は18歳以上と同じ10回目の誕生日までである
- 3.未成年者は個人番号カードの申請をすることができない
- 4.有効期間は発行から3年間と短く設定されている
解説
正解
正解は選択肢1です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ✅正解
18歳未満の者の有効期間は5回目の誕生日までです。子どもは成長による容貌の変化が大きく、本人確認書類として顔写真の同一性確認が難しくなるため、短く設定されています。
選択肢2 → ❌誤り
18歳以上が10回目の誕生日まで、18歳未満が5回目の誕生日までと、有効期間は明確に区別されています。
選択肢3 → ❌誤り
乳幼児を含めて未成年者も個人番号カードの交付申請は可能です。15歳未満の場合は法定代理人(親権者等)が手続を行います。
選択肢4 → ❌誤り
「3年間」という有効期間の設定はありません。誕生日を基準とする方式である点も注意が必要です。
背景知識
個人番号カードは0歳から取得可能で、15歳未満の場合は法定代理人が代理申請・代理交付の手続を行います。15歳以上は本人申請が原則です。18歳未満で取得したカードは、5回目の誕生日が来ると有効期限切れとなり、改めて更新申請が必要になります。なお、健康保険証としての利用(マイナ保険証)は子どものうちから登録できるため、子育て世帯では早期に取得するメリットもあります。電子証明書は18歳未満であってもカード本体と同様に5回目の誕生日まで有効である点も押さえておくとよいでしょう。
学習アドバイス
「容貌の変化への配慮」というキーワードで、なぜ18歳未満が5年なのかを論理的に押さえましょう。15歳未満は法定代理人が手続きすることもセットで覚えておきます。
まとめ
- 18歳未満は5回目の誕生日までが有効期間
- 短い理由は容貌の変化が大きいため
- 15歳未満は法定代理人が代理で申請する