【問37】マイナンバー実務検定3級 練習問題|外国人住民への通知
番号法の概要 問37/40難易度B(標準)
問題文
外国人住民の個人番号通知に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 1.外国人住民には個人番号は付与されないため通知も行われない
- 2.外国人住民にも住民票が作成されるため、個人番号が指定・通知される
- 3.外国人住民の通知書は本国の言語で作成される
- 4.外国人住民への通知は、本国の住所宛てに郵送される
解説
正解
正解は選択肢2です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
日本国内に住民票を有する外国人住民にも個人番号は付与されます。日本国籍の有無にかかわらず通知が行われます。
選択肢2 → ✅正解
外国人住民であっても、日本国内に住民票が作成される者(中長期在留者、特別永住者等)には、日本人と同様に個人番号が指定され、通知書が交付されます。
選択肢3 → ❌誤り
通知書は基本的に日本語で作成されます。本国言語での作成は基本的に行われませんが、自治体によっては多言語対応の補足資料が用意される場合があります。
選択肢4 → ❌誤り
通知書は本国住所ではなく、日本国内の住民票記載住所に郵送されます。
背景知識
2012年7月の住民基本台帳法改正により、日本国内に3か月超滞在する外国人(中長期在留者)や特別永住者についても住民票が作成されることになりました。これに伴い、外国人住民にも日本人と同じ仕組みで個人番号が付与されます。番号法は国籍に関係なく住民票の有無を基準とするため、外国人住民の社会保障・税・災害対策の事務でも個人番号が利用されます。通知書は日本語で作成され、住民票記載の日本国内住所に郵送されるのが原則です。
学習アドバイス
「外国人住民にも個人番号付与」「住民票の有無が基準」「国籍は不問」を整理しておきましょう。
まとめ
- 外国人住民にも個人番号通知あり
- 住民票作成が付与の前提
- 通知は日本国内住所に書面郵送