【問36】マイナンバー実務検定3級 練習問題|個人番号の通知方法
番号法の概要 問36/40難易度B(標準)
問題文
個人番号の通知方法に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 1.個人番号は本人が市区町村役場に出向いて口頭で受領する
- 2.個人番号は電子メールで本人に通知される
- 3.個人番号は書面により世帯主あてに郵送される
- 4.個人番号は本人の希望する方法を選択して通知される
解説
正解
正解は選択肢3です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
個人番号は口頭ではなく書面で通知されます。窓口での口頭通知は採用されていません。
選択肢2 → ❌誤り
電子メールでの通知は、セキュリティ上の問題から採用されていません。情報漏えいリスクを避けるため、書面での通知が原則です。
選択肢3 → ✅正解
個人番号は書面(現在は個人番号通知書、廃止前は通知カード等)により、世帯主あてに簡易書留等で郵送されます。確実に本人または世帯員に届くよう、追跡可能な方法が採用されています。
選択肢4 → ❌誤り
本人が通知方法を自由に選択することはできません。法令で定められた通知方法に従って実施されます。
背景知識
個人番号の通知方法は、書面による郵送が原則です。番号法施行当初は通知カード(紙のカード)が住民に郵送されていましたが、2020年5月25日の通知カード廃止後は、新たに個人番号が付与される場合(出生時、海外からの転入時等)に個人番号通知書が郵送されます。郵送は世帯主あてに簡易書留等の追跡可能な方法で行われ、確実な配達と紛失時の追跡が可能になっています。電子的な通知やメール通知は、セキュリティリスクの観点から採用されていません。
学習アドバイス
「書面で郵送、世帯主あて、簡易書留等で追跡可能」というキーワードを覚えましょう。
まとめ
- 個人番号通知は書面で郵送
- 世帯主あての簡易書留等
- 電子メール通知はセキュリティ上採用せず