【問35】マイナンバー実務検定3級 練習問題|法人番号の指定主体
番号法の概要 問35/40難易度B(標準)
問題文
法人番号の指定および通知に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 1.法人番号は市町村長が指定する
- 2.法人番号は国税庁長官が指定し通知する
- 3.法人番号は法務省が指定する
- 4.法人番号は経済産業省が指定する
解説
正解
正解は選択肢2です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
市町村長は個人番号の指定主体です。法人番号の指定主体ではありません。
選択肢2 → ✅正解
法人番号は番号法58条に基づき国税庁長官が指定し、対象法人に通知します。あわせて、法人番号は原則として公表されます。
選択肢3 → ❌誤り
法人の登記事務は法務省が所管しますが、法人番号の指定権限は国税庁長官にあります。
選択肢4 → ❌誤り
経済産業省は法人番号の指定主体ではありません。
背景知識
法人番号は国税庁長官が指定・通知する13桁の番号です。番号法58条に「国税庁長官は、政令で定めるところにより、法人等に対して、法人番号を指定し、これを当該法人等に通知するものとする」と規定されています。法人番号は公表される情報であり、国税庁の法人番号公表サイトで誰でも商号、所在地等とともに検索できます。これは個人番号が秘匿情報であるのと対照的な扱いです。法人番号は事業者間取引や行政手続の効率化に活用されています。
学習アドバイス
「個人番号=市町村長指定、法人番号=国税庁長官指定」のセットで覚えましょう。
まとめ
- 法人番号は国税庁長官が指定(番号法58条)
- 法人番号は原則公表
- 国税庁の法人番号公表サイトで検索可能