【問34】マイナンバー実務検定3級 練習問題|出生時の個人番号通知
番号法の概要 問34/40難易度B(標準)
問題文
新生児の個人番号通知に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 1.新生児には20歳になるまで個人番号は付与されない
- 2.出生届を提出後、住民票が作成されると個人番号が指定され、個人番号通知書が交付される
- 3.新生児の個人番号は、両親の個人番号を組み合わせて生成される
- 4.新生児への個人番号通知は本人が成人した後に初めて行われる
解説
正解
正解は選択肢2です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
新生児にも出生時から個人番号が付与されます。年齢制限はありません。
選択肢2 → ✅正解
新生児の場合、出生届を市区町村に提出後、住民票が作成された時点で個人番号が指定されます。市区町村から個人番号通知書が、世帯主または法定代理人宛てに郵送される流れです。
選択肢3 → ❌誤り
個人番号は住民票コードを基礎にチェックデジットを付加して生成されるもので、両親の番号とは無関係です。
選択肢4 → ❌誤り
個人番号は出生時から付与され通知されます。成人後の通知という運用はありません。
背景知識
新生児に対する個人番号付与の流れは、①出生届を市区町村に提出、②住民票が作成され住民票コードが付与、③J-LISが個人番号を生成、④市区町村から個人番号通知書が送付、という順序になります。通知書は通常、世帯主または法定代理人(保護者)に送られます。これにより、新生児であっても出生後すぐに個人番号を持つことになり、医療費助成等の社会保障制度の利用に活用できます。両親の番号とは無関係に、独立した番号が生成される設計です。
学習アドバイス
「出生届→住民票作成→番号指定→個人番号通知書送付」の流れを理解しましょう。新生児にも個人番号がある点が重要です。
まとめ
- 新生児にも出生時から個人番号が付与
- 通知は個人番号通知書で世帯主等に送付
- 両親の番号とは無関係に生成