【問33】マイナンバー実務検定3級 練習問題|通知カードの廃止
番号法の概要 問33/40難易度A(易しい)
問題文
通知カードの廃止に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 1.通知カードは2020年5月25日に廃止された
- 2.通知カードは2016年1月1日に廃止された
- 3.廃止された通知カードは即時に番号確認書類として効力を失った
- 4.通知カードは現在も新規発行されている
解説
正解
正解は選択肢1です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ✅正解
通知カードは2020年5月25日に廃止されました。これ以降、新規発行は行われず、新たに個人番号が付与される場合は個人番号通知書(書類)が交付されるようになりました。
選択肢2 → ❌誤り
2016年1月1日は番号法の利用開始日であり、通知カードの廃止日ではありません。
選択肢3 → ❌誤り
通知カードは廃止されましたが、廃止日時点で既に交付されていた通知カードは、記載事項に変更がない限り、引き続き番号確認書類として使用できる経過措置が設けられています。
選択肢4 → ❌誤り
通知カードは2020年5月25日以降、新規発行されていません。新規通知は個人番号通知書で行われます。
背景知識
通知カードは、番号法施行に伴い、2015年10月以降に住民全員に対して個人番号を通知する手段として導入された紙のカードでした。しかし、利便性の観点から2020年5月25日に廃止され、それ以降の新規通知は個人番号通知書(書類)に変更されました。経過措置として、廃止前に交付された通知カードは、氏名・住所等の記載事項に変更がない限り、引き続き番号確認書類として有効です。記載事項に変更があった場合は、マイナンバーカード、住民票(個人番号付き)等を使用することになります。
学習アドバイス
「2020年5月25日通知カード廃止」「個人番号通知書へ移行」「経過措置で旧通知カードも一定要件で使用可」を覚えましょう。
まとめ
- 通知カードは2020年5月25日に廃止
- 新規通知は個人番号通知書で実施
- 廃止前交付の通知カードは経過措置あり