【問32】マイナンバー実務検定3級 練習問題|個人番号通知書
番号法の概要 問32/40難易度A(易しい)
問題文
個人番号通知書に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 1.個人番号通知書は身分証明書として利用できる
- 2.個人番号通知書は新たに個人番号を付与された場合に送付される
- 3.個人番号通知書はマイナンバーカードと同じ機能を持つカードである
- 4.個人番号通知書はマイナポータルからのみ電子的に取得できる
解説
正解
正解は選択肢2です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
個人番号通知書は身分証明書ではありません。身元確認の書類としては使用できません。
選択肢2 → ✅正解
個人番号通知書は、出生や国外からの転入等で新たに個人番号が付与された場合に、市区町村から本人(または法定代理人)に郵送される書類です。2020年5月25日に通知カードが廃止された後の新規通知の手段として位置付けられています。
選択肢3 → ❌誤り
個人番号通知書はカードではなく書類(紙)です。マイナンバーカードとは別物で、ICチップや写真も搭載されていません。
選択肢4 → ❌誤り
個人番号通知書は紙で郵送される書類です。マイナポータルからの電子取得という形ではありません。
背景知識
個人番号通知書は、2020年5月25日の通知カード廃止以降、新生児の出生や海外からの転入により新たに個人番号が付与された場合に交付される書類です。それ以前は通知カードという形式で交付されていましたが、現在は紙の通知書(カードではない)で本人に通知される仕組みに変更されました。個人番号通知書は番号確認には使えますが、身元確認の書類としては使えません。マイナンバーカードを取得すれば、番号確認と身元確認の両方を1枚で完結できます。
学習アドバイス
「通知カード(旧)→個人番号通知書(新)」「2020年5月25日に通知カード廃止」を覚えましょう。
まとめ
- 個人番号通知書は出生時等の新規通知書類
- 2020年5月25日通知カード廃止後の通知手段
- カードではなく紙の書類