【問31】マイナンバー実務検定3級 練習問題|個人番号の指定主体
番号法の概要 問31/40難易度A(易しい)
問題文
番号法第7条に基づく個人番号の指定に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 1.個人番号は税務署長が指定する
- 2.個人番号は市町村長が指定する
- 3.個人番号は内閣総理大臣が指定する
- 4.個人番号は本人が自由に選択できる
解説
正解
正解は選択肢2です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
税務署長は法人番号の指定権限はありますが、個人番号の指定主体ではありません。
選択肢2 → ✅正解
個人番号は番号法7条1項に基づき市町村長が指定します。具体的な番号生成はJ-LISが行いますが、住民への指定行為は市町村長が行います。
選択肢3 → ❌誤り
内閣総理大臣は個人番号を指定する立場にはありません。市町村長が指定主体です。
選択肢4 → ❌誤り
個人番号は本人が選ぶものではなく、行政が一方的に指定するものです。本人が希望する番号を選択することはできません。
背景知識
番号法7条1項は「市町村長は、住民票に住民票コードを記載したときは、速やかに、政令で定めるところにより、当該住民票に記載されている者に対して、個人番号を指定し、当該者にこれを通知書により通知しなければならない」と規定しています。つまり、個人番号の指定主体は市町村長です。実際の番号生成はJ-LISが行いますが、住民との関係では市町村長が指定者として位置付けられます。法人番号の場合は国税庁長官が指定主体である点と区別する必要があります。
学習アドバイス
「個人番号=市町村長が指定」「法人番号=国税庁長官が指定」のセットで覚えましょう。番号法7条は頻出条文です。
まとめ
- 個人番号は市町村長が指定(番号法7条)
- 番号生成はJ-LISが担当
- 法人番号は国税庁長官が指定