【問25】マイナンバー実務検定3級 練習問題|情報連携の仕組み
番号法の概要 問25/40難易度C(難しい)
問題文
番号法における情報連携の仕組みに関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 1.情報連携では個人番号そのものを連携情報として直接やり取りする
- 2.情報連携では機関別符号を用いて情報をやり取りする
- 3.情報連携は紙の文書で行われ、電子的な仕組みは導入されていない
- 4.情報連携は本人の同意なしには一切行えない
解説
正解
正解は選択肢2です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
情報連携では、個人番号そのものは直接やり取りされません。番号法上の情報連携基盤では、個人番号に代わる「機関別符号」を用います。
選択肢2 → ✅正解
情報連携では、各機関ごとに個人番号と一対一に対応した「機関別符号」を生成し、これを用いて情報をやり取りします。これは個人番号の漏えい防止と、番号の利用範囲限定を技術的に担保するための仕組みです。
選択肢3 → ❌誤り
情報連携は情報連携基盤(マイナンバー制度の中核システム)により電子的に行われます。J-LISが運営する情報提供ネットワークシステムを通じてオンラインでやり取りされます。
選択肢4 → ❌誤り
情報連携は番号法に規定された行政事務において行われるもので、本人の同意は不要です。法律上の根拠に基づく行政手続として実施されます。
背景知識
情報連携は、各行政機関が保有する情報を必要に応じて他機関と共有する仕組みです。たとえば、課税情報を社会保障給付の判定に使う場合等です。技術的には、個人番号そのものを直接やり取りするのではなく、各機関ごとに固有の「機関別符号」を生成し、それを連携情報として扱います。この仕組みにより、個人番号の漏えいリスクを低減しつつ、確実に同一人を特定できるようになっています。情報連携基盤は地方公共団体情報システム機構(J-LIS)が運用しており、暗号化等の高度なセキュリティ措置が講じられています。
学習アドバイス
「情報連携≠個人番号直接やり取り」「機関別符号を使う」という設計思想を理解しましょう。3級では概要レベルで構いません。
まとめ
- 情報連携は機関別符号を用いる
- 個人番号そのものは直接やり取りしない
- J-LIS運営の情報連携基盤を使用