【問23】マイナンバー実務検定3級 練習問題|行政機関等の意義
番号法の概要 問23/40難易度A(易しい)
問題文
番号法における「行政機関等」に該当しないものはどれか。
- 1.国の行政機関
- 2.地方公共団体
- 3.独立行政法人等
- 4.民間の株式会社
解説
正解
正解は選択肢4です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り(正しい記述)
国の行政機関(内閣府、各省庁、その他の機関)は番号法における行政機関等に該当します。
選択肢2 → ❌誤り(正しい記述)
地方公共団体(都道府県、市区町村)は行政機関等に含まれます。
選択肢3 → ❌誤り(正しい記述)
独立行政法人等(国立大学法人、公的機関等)も行政機関等として位置付けられています。
選択肢4 → ✅正解(該当しない)
民間の株式会社は行政機関等には含まれません。民間事業者は番号法上、個人番号関係事務実施者として別の位置付けで扱われます。
背景知識
番号法における「行政機関等」とは、国の行政機関、地方公共団体(都道府県、市区町村)、独立行政法人等を含む公的セクターを指します。これらは個人番号利用事務実施者として、別表第1の事務で個人番号を直接利用できる主体です。一方、民間事業者は行政機関等には含まれず、源泉徴収等の限定的な範囲で個人番号関係事務を行う主体として扱われます。両者では適用される条文や責務、罰則の枠組みが微妙に異なります。
学習アドバイス
「行政機関等」の範囲(国・地方公共団体・独立行政法人等)と、民間事業者との区別を整理しましょう。
まとめ
- 行政機関等は国・地方公共団体・独立行政法人等
- 民間事業者は含まれない
- 両者で番号法上の位置付けが異なる