【問21】マイナンバー実務検定3級 練習問題|住民票コードと個人番号
番号法の概要 問21/40難易度A(易しい)
問題文
住民票コードと個人番号の関係に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 1.住民票コードと個人番号は同じものである
- 2.住民票コードは11桁で、個人番号の生成元となる番号である
- 3.住民票コードは個人番号と同じく公開されている情報である
- 4.住民票コードは法人番号の生成元である
解説
正解
正解は選択肢2です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
住民票コードと個人番号は別の番号です。住民票コード(11桁)は住民基本台帳法に基づいて2002年から付与されている番号で、個人番号(12桁)の生成元となります。
選択肢2 → ✅正解
住民票コードは11桁の番号で、個人番号の生成元となります。地方公共団体情報システム機構(J-LIS)が住民票コードを基礎として個人番号を生成し、市区町村を通じて住民に通知します。
選択肢3 → ❌誤り
住民票コードは個人情報として保護されており、公開されている情報ではありません。住民基本台帳法でも厳格に取り扱われます。
選択肢4 → ❌誤り
住民票コードは個人番号の生成元です。法人番号は法人格を有する団体に独自の体系で付与される番号であり、住民票コードとは関係ありません。
背景知識
住民票コードは2002年8月から住民基本台帳ネットワーク(住基ネット)の運用開始に伴い導入された11桁の番号です。住民票に記載された全国共通の識別番号として機能します。番号法施行に伴い、この住民票コードを基礎として個人番号(12桁)が生成されることになりました。生成は地方公共団体情報システム機構(J-LIS)が一括して行い、市区町村を通じて住民に通知される仕組みです。住民票コード自体は個人情報として保護されており、公開されません。
学習アドバイス
「住民票コード(11桁)→個人番号(12桁)」の生成順序を理解しましょう。両者は異なる番号です。
まとめ
- 住民票コードは11桁、個人番号の生成元
- 個人番号は住民票コード+チェックデジットで生成
- 住民票コードは個人情報として保護