【問20】マイナンバー実務検定3級 練習問題|個人情報ファイルとの違い
番号法の概要 問20/40難易度C(難しい)
問題文
「特定個人情報ファイル」に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 1.個人番号を含まない個人情報の集合体である
- 2.個人番号をその内容に含む個人情報ファイルである
- 3.法人番号を含む情報の集合体である
- 4.国の機関のみが保有できる情報の集合体である
解説
正解
正解は選択肢2です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
個人番号を含まない情報ファイルは「特定個人情報ファイル」ではなく、通常の個人情報ファイルです。
選択肢2 → ✅正解
特定個人情報ファイルとは、番号法2条9項により「個人番号をその内容に含む個人情報ファイル」と定義されます。個人番号と他の個人情報が結びついて検索可能な形で整理されているデータベース等が該当します。
選択肢3 → ❌誤り
特定個人情報ファイルの定義は「個人番号」を含むものであり、法人番号は対象外です。
選択肢4 → ❌誤り
特定個人情報ファイルは行政機関だけでなく、地方公共団体、独立行政法人、民間事業者等も保有することができます。
背景知識
特定個人情報ファイルは、番号法上の重要な概念で、個人番号を含む個人情報の集合体(データベース等)を指します。たとえば、源泉徴収票のデータベース、給与台帳、社会保険手続書類等が該当します。特定個人情報ファイルを保有・管理する事業者は、安全管理措置(組織的・人的・物理的・技術的安全管理措置)を講じる義務があり、利用範囲も厳格に制限されます。「特定個人情報」は個別の情報、「特定個人情報ファイル」はそれが集合してデータベース化された状態と理解するとよいでしょう。
学習アドバイス
「特定個人情報」と「特定個人情報ファイル」の違いを意識しましょう。前者は個別情報、後者は検索可能な集合体です。
まとめ
- 特定個人情報ファイル=個人番号を含む個人情報ファイル
- 番号法2条9項に定義
- 行政機関・民間事業者等いずれも保有可能