【問18】マイナンバー実務検定3級 練習問題|個人番号と外国人
番号法の概要 問18/40難易度B(標準)
問題文
個人番号の付与対象者に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 1.日本国籍を有する者にのみ個人番号が付与される
- 2.日本国内に住民票を有する者には、外国人住民にも個人番号が付与される
- 3.海外に在住する日本人にも個人番号が付与される
- 4.個人番号は20歳以上の成人にのみ付与される
解説
正解
正解は選択肢2です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
個人番号は日本国籍の有無に関係なく、日本国内に住民票を有する者に付与されます。日本国籍を有しない外国人住民にも付与されます。
選択肢2 → ✅正解
個人番号は、住民基本台帳法に基づき住民票が作成される者すべてに付与されます。これには日本人だけでなく、日本国内に住所を有する外国人住民(中長期在留者、特別永住者等)も含まれます。
選択肢3 → ❌誤り
海外に在住して日本に住民票を持たない日本人には、原則として個人番号は付与されません。住民票の有無が基準となります。
選択肢4 → ❌誤り
個人番号は年齢に関係なく付与されます。新生児であっても、住民票が作成された時点で個人番号が指定されます。
背景知識
個人番号の付与基準は「日本国内に住民票を有していること」です。住民基本台帳法は2012年7月の改正により、日本国籍の有無を問わず日本国内に住所を有する者を住民として登録対象とすることになり、外国人住民も住民票に記載されるようになりました。これに伴い、外国人住民にも個人番号が付与されます。一方、海外に長期滞在し日本の住民票が抹消されている日本人には付与されず、再度日本に帰国し住民登録した時に新たに付与されます(または再付与)。
学習アドバイス
「住民票の有無が基準」「国籍は関係なし」「年齢は関係なし」の3点を整理しましょう。
まとめ
- 個人番号付与基準は住民票の有無
- 外国人住民にも付与される
- 年齢に関係なく新生児にも付与