【問17】マイナンバー実務検定3級 練習問題|個人番号の不変性
番号法の概要 問17/40難易度A(易しい)
問題文
個人番号の変更に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 1.個人番号は本人の希望によりいつでも自由に変更できる
- 2.漏えいして不正利用のおそれがある場合に限り変更できる
- 3.結婚や転居の都度、個人番号は自動的に変更される
- 4.氏名を変更した場合は必ず個人番号も変更しなければならない
解説
正解
正解は選択肢2です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
個人番号は本人の希望のみでは変更できません。原則として生涯不変です。
選択肢2 → ✅正解
個人番号は原則として生涯にわたり変更されない番号ですが、番号法7条2項により、漏えいして不正に用いられるおそれがあると認められる場合に限り、本人の請求または市町村長の職権で変更することができます。
選択肢3 → ❌誤り
結婚や転居といったライフイベントで個人番号が自動的に変更されることはありません。住民票コードや個人番号は安定性を保つよう設計されています。
選択肢4 → ❌誤り
氏名変更があっても個人番号は変更されません。個人番号と氏名は別の情報項目です。
背景知識
個人番号の不変性は、番号制度の根幹をなす重要な特性です。同一人を一意に識別するためには、番号が安定していることが不可欠だからです。原則として個人番号は生涯にわたって変更されませんが、漏えい等により不正利用のおそれが認められる場合(例:番号が広く知られてしまった場合、悪意ある第三者の手に渡った場合等)に限り、例外的に変更が可能です。変更は本人の請求または市町村長の職権で行われます。
学習アドバイス
「原則不変・例外変更」のルールを覚えましょう。例外要件は「漏えいして不正利用のおそれがあるとき」というキーワードで整理します。
まとめ
- 個人番号は原則として生涯不変
- 漏えい・不正利用のおそれがある場合は変更可能
- 結婚・転居・改名では変更されない