【問16】マイナンバー実務検定3級 練習問題|個人番号の利用主体
番号法の概要 問16/40難易度B(標準)
問題文
個人番号を利用できる主体に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 1.民間事業者は一切個人番号を利用できない
- 2.個人事業主は事業者として個人番号を利用できない
- 3.民間事業者は税・社会保障事務に限り取り扱える
- 4.個人番号は行政機関のみが利用できる
解説
正解
正解は選択肢3です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
民間事業者も、税や社会保障に関連する事務であれば個人番号を取り扱うことができます。一切利用できないというのは誤りです。
選択肢2 → ❌誤り
個人事業主であっても、従業員を雇用していれば源泉徴収等の事務で個人番号を取り扱うことができます。事業者として番号法上の責務を負います。
選択肢3 → ✅正解
民間事業者は、税および社会保障関連の事務(源泉徴収票作成、社会保険手続き等)に限り、従業員、報酬受領者、株主等から個人番号を取得し取り扱うことができます。番号法9条3項に基づく個人番号関係事務として位置付けられます。
選択肢4 → ❌誤り
行政機関だけが個人番号を利用できるわけではありません。民間事業者も限定的な範囲で利用できます。
背景知識
民間事業者は、社員からの源泉徴収、源泉徴収票や法定調書の作成、健康保険・厚生年金の手続き、雇用保険の手続き、報酬・配当の支払調書作成等、税や社会保障に関連する事務で個人番号を取り扱います。これらは番号法9条3項の「個人番号関係事務」に該当し、行政機関の利用事務に関連する付随的事務として位置付けられます。事業者は本人確認、安全管理措置、利用範囲制限、廃棄等のルールを遵守する義務があり、違反した場合には罰則も用意されています。
学習アドバイス
民間事業者の利用範囲(税・社会保障関連事務に限定)と責務を整理しましょう。個人事業主も事業者として責務を負う点も重要です。
まとめ
- 民間事業者は税・社会保障関連事務で個人番号利用可
- 個人事業主も従業員雇用時は事業者責務を負う
- 番号法9条3項の個人番号関係事務に該当