【問15】マイナンバー実務検定3級 練習問題|個人番号利用事務実施者
番号法の概要 問15/40難易度B(標準)
問題文
番号法における「個人番号利用事務実施者」と「個人番号関係事務実施者」の区別に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 1.両者は同義であり、区別する必要はない
- 2.個人番号利用事務実施者は主に行政機関、個人番号関係事務実施者は主に民間事業者である
- 3.個人番号利用事務実施者は民間事業者のみで、個人番号関係事務実施者は行政機関のみである
- 4.個人番号関係事務実施者は番号法上の用語ではない
解説
正解
正解は選択肢2です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
両者は番号法上明確に区別された別個の概念です。利用範囲や事務内容が異なります。
選択肢2 → ✅正解
個人番号利用事務実施者(番号法9条1項)は主に行政機関、地方公共団体、独立行政法人等であり、個人番号を利用して事務を行う主体です。個人番号関係事務実施者(番号法9条3項)は主に民間事業者等で、個人番号利用事務実施者の事務に関連する事務(源泉徴収票作成等)を行う主体です。
選択肢3 → ❌誤り
個人番号利用事務実施者と個人番号関係事務実施者の主体は逆です。利用事務実施者は主に行政側、関係事務実施者は主に民間事業者側です。
選択肢4 → ❌誤り
個人番号関係事務実施者は番号法に明確に規定された用語です(番号法9条3項等)。
背景知識
番号法では事務の主体を「個人番号利用事務実施者」と「個人番号関係事務実施者」に区別しています。利用事務実施者は税務署、年金事務所、市区町村等の行政機関で、別表第1の事務(給付の決定、税の賦課等)を行います。関係事務実施者は民間事業者で、源泉徴収票の作成・提出、社会保険関係の手続き等、行政事務に関連する付随的事務を行います。両者は行為主体が異なるため、適用される条文や責務も微妙に異なる点に注意が必要です。
学習アドバイス
「利用=行政、関係=民間」と覚えるとよいでしょう。両者の役割分担を理解することは番号法学習の基礎です。
まとめ
- 個人番号利用事務実施者は主に行政機関
- 個人番号関係事務実施者は主に民間事業者
- 両者は番号法9条で明確に区別