【問13】マイナンバー実務検定3級 練習問題|特定個人情報の定義
番号法の概要 問13/40難易度A(易しい)
問題文
番号法第2条に規定される「特定個人情報」の定義として、最も適切なものはどれか。
- 1.氏名・住所・生年月日のみで構成される情報
- 2.個人番号をその内容に含む個人情報
- 3.個人番号のみを単独で記載した情報
- 4.法人番号を含むあらゆる情報
解説
正解
正解は選択肢2です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
氏名・住所・生年月日だけの情報は通常の個人情報であり、個人番号を含まないため特定個人情報ではありません。
選択肢2 → ✅正解
特定個人情報とは、番号法2条8項により「個人番号をその内容に含む個人情報」と定義されています。個人番号と他の個人情報が結びついている情報のことです。
選択肢3 → ❌誤り
個人番号は個人情報保護法施行令第1条第9号により「個人識別符号」とされているため、個人番号のみが単独で記載された情報もそれ自体が個人情報にあたり、特定個人情報に含まれます。したがってこの選択肢の内容が特定個人情報から外れるわけではありませんが、番号法2条8項が定める定義そのものは「個人番号をその内容に含む個人情報」であって、「個人番号のみを単独で記載した情報」ではありません。定義を問う本問では選択肢2が正解です。
選択肢4 → ❌誤り
特定個人情報の定義は「個人番号」を含む個人情報であり、法人番号は対象外です。
背景知識
特定個人情報は、番号法独自の概念で「個人番号をその内容に含む個人情報」と定義されます(番号法2条8項)。たとえば、氏名と個人番号を併記した名簿、個人番号付きの源泉徴収票、個人番号と給与額が記載された給与台帳などはすべて特定個人情報に該当します。特定個人情報は通常の個人情報よりも厳格な保護が求められ、利用範囲、提供制限、安全管理措置等で番号法の特別な規律が適用されます。個人情報保護法と番号法の使い分けの基礎となる重要概念です。
学習アドバイス
「特定個人情報=個人番号を含む個人情報」という定義を正確に覚え、通常の個人情報との区別を理解しましょう。
まとめ
- 特定個人情報=個人番号を含む個人情報
- 番号法2条8項に定義
- 通常の個人情報より厳格な保護