【問12】マイナンバー実務検定3級 練習問題|法人番号の桁数
番号法の概要 問12/40難易度A(易しい)
問題文
番号法第2条に規定される法人番号に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 1.法人番号は12桁の番号で、個人番号と同じ桁数である
- 2.法人番号は13桁の番号で、原則として公表される
- 3.法人番号は個人番号と同様に厳格な利用範囲制限がある
- 4.法人番号は個人事業主にも付与される
解説
正解
正解は選択肢2です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
法人番号は13桁であり、個人番号(12桁)とは桁数が異なります。
選択肢2 → ✅正解
法人番号は13桁の番号で、個人番号と異なり原則として公表されます(国税庁の法人番号公表サイトで検索可能)。法人番号は秘匿情報ではなく、商号や所在地等とともに公開されます。
選択肢3 → ❌誤り
法人番号は個人番号のような厳格な利用範囲制限はありません。誰でも自由に活用できる公表情報です。
選択肢4 → ❌誤り
法人番号は法人格を有する団体に付与され、個人事業主には付与されません。個人事業主はあくまで個人として個人番号を持ちます。
背景知識
法人番号は、株式会社、合同会社、一般社団法人などの法人格を有する団体に付与される13桁の番号です。個人番号と異なり、利用範囲の制限がなく、誰でも自由に検索・活用できる公表情報です。国税庁が運営する法人番号公表サイトでは、商号、所在地等とともに公開されています。法人番号は事業者間の取引や行政手続きの効率化に活用されており、個人番号とは性格が大きく異なります。個人事業主は法人ではないため、法人番号は付与されません。
学習アドバイス
個人番号と法人番号の主な相違点(桁数、公表/非公表、利用制限の有無)を表で整理して覚えましょう。
まとめ
- 法人番号は13桁、原則公表
- 個人番号と異なり利用制限なし
- 個人事業主には付与されない