【問10】マイナンバー実務検定3級 練習問題|番号法と他法令の関係
番号法の概要 問10/40難易度A(易しい)
問題文
番号法と他法令の関係に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 1.住民基本台帳法は番号法に吸収されて廃止された
- 2.番号法は住民基本台帳法と連携し、住民票コードから個人番号を生成する
- 3.番号法は地方公共団体情報システム機構(J-LIS)法とは無関係である
- 4.番号法は税法を全面的に置き換える法律である
解説
正解
正解は選択肢2です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
住民基本台帳法は廃止されておらず、現在も施行されています。番号法は住民基本台帳法と連携する関係にあります。
選択肢2 → ✅正解
番号法は住民基本台帳法と連携し、住民票コードを基礎として個人番号を生成する仕組みを採用しています(番号法7条等)。住民基本台帳に記録された住民票コードから個人番号が作られます。
選択肢3 → ❌誤り
地方公共団体情報システム機構(J-LIS)は、番号法に基づき個人番号の生成・通知や情報連携基盤の運用を行う中核的機関です。番号法とは密接な関係にあります。
選択肢4 → ❌誤り
番号法は税法を置き換えるものではなく、税法と並行して個人番号利用のルールを定めた法律です。所得税法、法人税法等は引き続き有効です。
背景知識
番号法は単独で機能する法律ではなく、住民基本台帳法、地方公共団体情報システム機構法、個人情報保護法、税法、社会保障関係法令など、多数の法令と連携して制度を構築しています。特に住民基本台帳との連携は重要で、住民票コードを基礎として個人番号が生成されます。地方公共団体情報システム機構(J-LIS)は個人番号の生成、通知、情報連携基盤の運営を担う公的組織です。番号制度全体は複数の法令と機関の協力によって成立しています。
学習アドバイス
住民基本台帳法、J-LIS法など関連法令との関係を整理しておきましょう。「住民票コード→個人番号」という生成関係は頻出論点です。
まとめ
- 住民基本台帳法と番号法は連携関係
- 個人番号は住民票コードから生成
- J-LISが個人番号生成・通知の中核機関