【問9】マイナンバー実務検定3級 練習問題|番号法施行日
番号法の概要 問9/40難易度C(難しい)
問題文
番号法(マイナンバー法)の正式名称および公布・施行に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 1.番号法の正式名称は「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」である
- 2.番号法は2010年に国会で成立して公布され、その年のうちに施行された法律である
- 3.番号法は段階的に施行される規定を設けておらず、施行の日に全条文が一斉に発効した
- 4.番号法はそもそも国会が制定した法律ではなく、内閣が定めた政令に付された名称である
解説
正解
正解は選択肢1です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ✅正解
番号法の正式名称は「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」です。一般に「マイナンバー法」「番号利用法」とも呼ばれます。2013年5月に公布されました。
選択肢2 → ❌誤り
番号法は2013年に公布、2016年1月から個人番号の利用が本格的に開始されました。2010年ではありません。
選択肢3 → ❌誤り
番号法は段階的に施行されました。個人番号の通知は2015年10月から、利用は2016年1月からなど、規定ごとに施行日が異なります。
選択肢4 → ❌誤り
番号法は法律であり、政令ではありません。国会で可決された法律であり、関連する政令や省令も別途制定されています。
背景知識
番号法は正式名称を「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」といい、2013年5月31日に公布、2015年10月5日から個人番号通知が開始、2016年1月1日から個人番号の利用が始まりました。この長い正式名称を覚える必要はありませんが、「番号法」「マイナンバー法」「番号利用法」など複数の呼称があることは知っておきましょう。法律の根拠となる条文を引用する際には、この正式名称が用いられます。
学習アドバイス
正式名称をすべて暗記する必要はありませんが、「番号法=マイナンバー法」と理解し、施行が段階的に行われたことは押さえておきましょう。
まとめ
- 正式名称は「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」
- 2013年5月公布、2016年1月利用開始
- 段階的に施行された法律