【問7】マイナンバー実務検定3級 練習問題|番号法の利用範囲限定
番号法の概要 問7/40難易度B(標準)
問題文
番号法における利用範囲の制限に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 1.本人の同意があれば、利用範囲を超えてマイナンバーを利用してもよい
- 2.民間事業者が独自の顧客管理にマイナンバーを利用することは認められない
- 3.国会議員の許可があれば、利用範囲を超えてマイナンバーを利用できる
- 4.緊急時においては利用範囲外であっても自由に利用できる
解説
正解
正解は選択肢2です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
本人の同意があっても、利用範囲を超えてマイナンバーを利用することはできません。番号法は法律で限定列挙された事務以外での利用を厳格に禁じており、本人同意は例外要件ではありません。
選択肢2 → ✅正解
民間事業者は、社会保障や税の事務に関連する範囲を超えて、独自の顧客管理にマイナンバーを利用することはできません。番号法9条で利用範囲は厳格に限定されています。
選択肢3 → ❌誤り
国会議員の許可で利用範囲を変更することはできません。利用範囲の変更には法律改正が必要です。
選択肢4 → ❌誤り
緊急時であっても利用範囲外でのマイナンバー利用は認められません。災害対策分野でも別表第1で限定列挙された事務のみが対象です。
背景知識
番号法における利用範囲の限定は、個人情報保護の観点から極めて厳格に運用されています。本人の同意があっても、緊急時であっても、利用範囲を超えた利用は法律違反となります。これは、マイナンバーが他の個人情報よりも厳しく保護される「特定個人情報」に該当するためです。違反した場合には、行政処分や刑事罰の対象となる可能性があります。民間事業者にとっては、自社の顧客管理にマイナンバーを使用することは原則できず、税や社会保障に関連する事務に限定して利用することになります。
学習アドバイス
「本人同意があってもダメ」「緊急時でもダメ」というキーフレーズを覚えましょう。番号法の利用範囲制限は強行法規です。
まとめ
- 利用範囲は番号法9条で厳格に限定
- 本人同意があっても範囲外利用は不可
- 民間事業者の独自顧客管理にも使用不可