【問6】マイナンバー実務検定3級 練習問題|災害対策分野での利用
番号法の概要 問6/40難易度B(標準)
問題文
番号法における「災害対策」分野での個人番号利用に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 1.災害発生時のすべての行政事務で個人番号を利用できる
- 2.被災者生活再建支援金の支給に関する事務で個人番号を利用できる
- 3.災害時の避難所運営は個人番号利用の対象事務である
- 4.災害発生前の予防的事務にも幅広く個人番号が利用できる
解説
正解
正解は選択肢2です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
災害発生時であっても、個人番号の利用は番号法別表第1に定められた特定の事務に限定されます。すべての行政事務で利用できるわけではありません。
選択肢2 → ✅正解
被災者生活再建支援金の支給に関する事務は、番号法別表第1に災害対策分野の利用事務として明記されています。被災者の認定、支援金の支給管理等で個人番号が利用されます。
選択肢3 → ❌誤り
避難所運営自体は番号法別表第1の利用事務に明記されておらず、個人番号利用の対象事務ではありません。
選択肢4 → ❌誤り
災害対策分野での個人番号利用は、災害が発生した後の被災者支援等を中心に限定されており、災害発生前の予防的事務に幅広く利用できるわけではありません。
背景知識
災害対策分野での個人番号利用は、東日本大震災での経験を踏まえて番号法に組み込まれました。被災者の所在確認、支援金の支給、義援金の配分等の事務で個人番号を活用することで、迅速かつ公平な支援が可能となります。具体的には、被災者生活再建支援法に基づく支援金の支給事務、災害弔慰金の支給事務などが対象となります。すべての災害関連事務が対象ではなく、別表第1で限定列挙されている点に注意が必要です。
学習アドバイス
災害対策分野は、被災者生活再建支援金、災害弔慰金など特定の支援事務が対象です。「災害=何でも使える」と誤解しないようにしましょう。
まとめ
- 災害対策分野でも別表第1の特定事務のみ
- 被災者生活再建支援金、災害弔慰金等が対象
- 避難所運営など一般的事務は対象外