【問5】マイナンバー実務検定3級 練習問題|税分野での利用
番号法の概要 問5/40難易度B(標準)
問題文
番号法における「税」分野でのマイナンバー利用に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 1.個人番号は所得税の確定申告書には記載しない
- 2.個人番号は給与所得の源泉徴収票に記載される
- 3.個人番号は税務調査では使用できない
- 4.個人番号の税分野利用は地方税のみで、国税では使用しない
解説
正解
正解は選択肢2です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
個人番号は所得税の確定申告書に記載することが義務付けられています。番号法9条の利用範囲のうち、税分野での主要な利用例の一つです。
選択肢2 → ✅正解
個人番号は給与所得の源泉徴収票に記載されます。事業者は従業員から個人番号の提供を受け、源泉徴収票や法定調書に記載して税務当局に提出する義務があります。
選択肢3 → ❌誤り
個人番号は税務調査でも使用できます。税務当局は番号法に基づき、個人番号を利用して納税者情報を確認します。
選択肢4 → ❌誤り
個人番号の税分野利用は国税・地方税の両方を対象とします。所得税、法人税、消費税等の国税、住民税等の地方税のいずれにも適用されます。
背景知識
税分野での個人番号利用は、確定申告書、源泉徴収票、法定調書、扶養控除等申告書、支払調書など、ほぼすべての税関連書類が対象となります。事業者は従業員、報酬受領者、株主などから個人番号を取得し、それを税務関連書類に記載して税務当局に提出する責務を負います。これにより税務当局は所得情報を効率的に把握でき、適正な課税につなげる仕組みです。番号法施行以降、税務関連書類の標準化が進んでいます。
学習アドバイス
税分野で個人番号が記載される書類(確定申告書、源泉徴収票、法定調書、支払調書)を具体的に覚えておきましょう。
まとめ
- 税分野は国税・地方税の両方が対象
- 確定申告書、源泉徴収票等に個人番号を記載
- 事業者は従業員から個人番号を取得・記載する義務