【問4】マイナンバー実務検定3級 練習問題|社会保障分野での利用
番号法の概要 問4/40難易度A(易しい)
問題文
番号法における「社会保障」分野でのマイナンバー利用事務として、最も適切でないものはどれか。
- 1.国民年金の給付に関する事務
- 2.健康保険の被保険者資格の確認に関する事務
- 3.雇用保険の給付に関する事務
- 4.刑事事件の捜査に関する事務
解説
正解
正解は選択肢4です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り(正しい記述)
国民年金の給付に関する事務は、社会保障分野におけるマイナンバー利用事務として、番号法別表第1に明記されています。
選択肢2 → ❌誤り(正しい記述)
健康保険の被保険者資格の確認に関する事務は、社会保障分野でのマイナンバー利用事務として番号法別表第1に規定されています。
選択肢3 → ❌誤り(正しい記述)
雇用保険の給付に関する事務は、労働関係の社会保障分野としてマイナンバー利用が認められています。
選択肢4 → ✅正解(誤った記述)
刑事事件の捜査は社会保障分野ではなく、番号法の利用範囲(社会保障・税・災害対策)外の事務です。捜査機関は別途の法的根拠が必要となります。
背景知識
社会保障分野には年金、医療、介護、労働、福祉、生活保護等の分野が含まれ、番号法別表第1に詳細に列記されています。たとえば年金事務所、市区町村の保険担当課、ハローワーク(公共職業安定所)等で使用されます。一方、犯罪捜査や教育、選挙といった分野は社会保障分野ではなく、マイナンバーの利用範囲外です。番号法は利用範囲を厳格に限定しており、別表第1で個別具体的に列記された事務以外では使用できません。
学習アドバイス
社会保障分野の具体例(年金・医療・介護・労働・福祉)を覚えておきましょう。捜査・教育・選挙は範囲外という基本ルールも併せて押さえます。
まとめ
- 社会保障分野には年金・医療・介護・労働・福祉等が含まれる
- 番号法別表第1で具体的に列記
- 捜査・選挙等は利用範囲外