【問2】マイナンバー実務検定3級 練習問題|番号法の利用3分野
番号法の概要 問2/40難易度A(易しい)
問題文
番号法第9条に規定される個人番号の利用範囲(3分野)に該当しないものはどれか。
- 1.社会保障
- 2.税
- 3.災害対策
- 4.選挙人名簿管理
解説
正解
正解は選択肢4です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り(正しい記述)
社会保障分野は番号法9条1項および別表第1で明記された利用範囲の一つで、年金・医療・介護・労働・福祉等の行政事務で使用されます。
選択肢2 → ❌誤り(正しい記述)
税分野は番号法9条1項に規定された利用範囲で、国税・地方税の賦課徴収、確定申告、源泉徴収などの事務で使用されます。
選択肢3 → ❌誤り(正しい記述)
災害対策分野は番号法9条1項に規定された利用範囲で、被災者支援に関する事務などで使用されます。
選択肢4 → ✅正解(誤った記述)
選挙人名簿管理は番号法9条の利用範囲には含まれていません。マイナンバーは社会保障・税・災害対策の3分野に限定されており、選挙関連事務での個人番号利用は認められていません。
背景知識
番号法9条は個人番号の利用範囲を厳格に限定しています。これは、個人情報保護の観点から、無制限に個人番号が利用されることを防ぐためです。利用範囲を「社会保障・税・災害対策」の3分野に限定することは、番号法制定時の重要な議論ポイントでした。これら3分野以外での利用は原則として認められず、たとえ住民の利便性向上の名目であっても、選挙や教育などの分野で個人番号を使うことはできません。
学習アドバイス
「社会保障・税・災害対策」の3分野は番号法学習の基礎中の基礎です。語呂合わせ「社・税・災(しゃ・ぜい・さい)」で覚えるとよいでしょう。
まとめ
- 番号法9条で利用範囲は3分野に限定
- 社会保障、税、災害対策が利用3分野
- 選挙、教育、警察等は利用範囲外