【問1】マイナンバー実務検定3級 練習問題|番号法の目的
番号法の概要 問1/40難易度A(易しい)
問題文
番号法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)第1条に規定される目的として、最も適切でないものはどれか。
- 1.行政事務の処理の効率化を図ること
- 2.国民の利便性の向上に資すること
- 3.公平かつ公正な社会を実現すること
- 4.民間事業者の営業活動を活性化すること
解説
正解
正解は選択肢4です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り(正しい記述)
番号法1条は「行政事務の処理の効率化を図り」と明記しており、行政事務の効率化は番号法の目的の一つです。
選択肢2 → ❌誤り(正しい記述)
番号法1条は「国民の利便性の向上に資する」ことを目的として規定しています。
選択肢3 → ❌誤り(正しい記述)
番号法1条は「公平かつ公正な社会を実現する」ことを最終的な目的として掲げています。
選択肢4 → ✅正解(誤った記述)
民間事業者の営業活動の活性化は番号法1条の目的ではありません。番号法はあくまで行政効率化、国民の利便性向上、公平公正な社会実現を目的としています。
背景知識
番号法1条は、本法律の根本的な目的を3つに整理しています。第1に「行政事務の効率化」、第2に「国民の利便性の向上」、第3に「公平かつ公正な社会の実現」です。これらは個別の利益ではなく、社会全体の便益を志向するものです。番号法は、税・社会保障・災害対策の3分野での行政効率化を通じて、これら目的の実現を図る法律として位置付けられています。民間部門の利益のために制定された法律ではない点に注意が必要です。
学習アドバイス
番号法1条の3つの目的(効率化・利便性・公平公正)はキーワードで覚え、毎回必ず出題されるポイントとして優先的に押さえましょう。誤答選択肢には民間活性化など関連しそうなものが混じります。
まとめ
- 番号法1条の目的は「行政事務の効率化」「国民の利便性向上」「公平公正な社会の実現」
- 民間営業活動の活性化は目的に含まれない
- 利用範囲は社会保障・税・災害対策の3分野に限定