【問198】個人情報保護実務検定 練習問題|要配慮個人情報の漏えい事案
実務・関連法 問38/40難易度C(難しい)
問題文
医療機関I社の職員が、患者15名の氏名と病名を記載した業務メモを院内のロビーに置き忘れ、第三者の目に触れたおそれがある。この事案への対応として、最も適切なものはどれか。
- 1.15名は少人数であるため、漏えい等報告および本人通知は不要である
- 2.病名は要配慮個人情報に該当し、件数を問わず漏えい等報告および本人通知の対象となる
- 3.院内での置き忘れは外部漏えいではないため、報告対象とはならない
- 4.患者本人が苦情を申し出た場合に限り対応すれば足りる
解説
正解
正解は選択肢2です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌ 誤り
要配慮個人情報の漏えいは件数要件によらず報告対象です。1名でも該当します。
選択肢2 → ✅ 正しい
病歴は要配慮個人情報(法第2条第3項)に該当し、その漏えい等は件数を問わず法第26条の報告・通知の対象となります。
選択肢3 → ❌ 誤り
院内のロビーは第三者が立ち入り可能な場所であり、第三者の目に触れたおそれがある以上「漏えい等」に該当します。
選択肢4 → ❌ 誤り
苦情の有無にかかわらず、要件該当時には事業者の責任で報告・通知を行う必要があります。
背景知識
要配慮個人情報は人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実等の特に配慮を要する情報で、その取得には原則として本人同意が必要です(法第20条第2項)。また、漏えい等が発生した場合、件数を問わず報告・通知の対象となります(法第26条)。医療機関、病院、調剤薬局、健康診断機関等は日常的に要配慮個人情報を取り扱うため、特に厳格な安全管理措置が必要です。実務上は、(1)取扱い者の限定、(2)紙資料の取扱いルール、(3)電子データのアクセス制御、(4)廃棄手順の明確化、(5)従事者教育、を徹底します。
学習アドバイス
要配慮個人情報の漏えいは「件数を問わず報告対象」が決定的なポイントです。医療・福祉・教育機関等の事例で頻出します。
まとめ
- 要配慮個人情報の漏えいは件数を問わず報告対象
- 病歴は要配慮個人情報の代表例
- 医療機関は特に厳格な管理が必要