【問196】個人情報保護実務検定 練習問題|利用停止請求への対応
実務・関連法 問36/40難易度B(標準)
問題文
G社のメールマガジン会員Yから「もうメールは要らない。私のデータも消去してほしい」と利用停止と消去の請求があった。G社の対応として、最も適切なものはどれか。
- 1.メール配信停止は対応するが、データ消去には応じない方針を一律に維持できる
- 2.利用停止・消去請求の要件に該当するか個別に判断し、該当する場合は遅滞なく対応する必要がある
- 3.請求は本人の同意があった上で開始したサービスに対しては効力を有しない
- 4.請求のあった会員は事業者の判断でブラックリスト化することができる
解説
正解
正解は選択肢2です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌ 誤り
事業者は要件該当性を個別に判断する義務があり、一律拒否の方針は法に反します。
選択肢2 → ✅ 正しい
法第35条は利用停止等の請求権を定めており、要件該当時には事業者は遅滞なく利用停止または消去等を行う義務があります。応じない場合は本人にその旨を通知する必要があります。
選択肢3 → ❌ 誤り
本人の同意で取得したデータでも、後に同意撤回や利用停止請求があれば対応の必要が生じます。
選択肢4 → ❌ 誤り
請求した本人を理由にブラックリスト化することは権利行使を妨げる不当な取扱いであり、認められません。
背景知識
令和2年改正で利用停止・消去請求権の要件が大幅に拡大されました。改正前は法令違反の場合に限定されていましたが、改正後は、(1)法令違反、(2)利用する必要がなくなった場合、(3)漏えい等が発生した場合、(4)本人の権利または正当な利益が害されるおそれがある場合、にも認められます。事業者は要件該当時に遅滞なく対応し、応じない場合は理由を付して通知します。なお、対応に多額の費用を要する等、措置の実施が困難な場合は代替措置を講じることが認められます。
学習アドバイス
令和2年改正で要件が拡大された点が頻出論点です。「利用する必要がなくなった」「権利・正当な利益の侵害のおそれ」が新たに加わったキーワードです。
まとめ
- 利用停止・消去請求は法第35条
- 令和2年改正で要件大幅拡大
- 対応困難時は代替措置可