【問195】個人情報保護実務検定 練習問題|開示請求への対応
実務・関連法 問35/40難易度B(標準)
問題文
F社の元顧客Xから「私の個人データの開示を請求する」という書面が届いた。Xは取引終了後3年が経過しているがF社のデータベースには情報が保管されている。F社の対応として、最も適切なものはどれか。
- 1.取引終了から長期間経過しているため、開示請求に応じる必要はない
- 2.本人確認のうえ、保有個人データに該当すれば開示請求に応じる必要がある
- 3.開示請求は文書の方式が指定されていないため、口頭でしか受け付けない
- 4.請求があった場合は事業者が定めた手数料を必ず徴収しなければならない
解説
正解
正解は選択肢2です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌ 誤り
保有期間中の個人データであれば、保有期間を理由に開示拒否はできません。
選択肢2 → ✅ 正しい
法第33条は本人による開示請求権を定めており、本人確認の上、保有個人データに該当すれば開示する義務があります。開示しない場合は事業者にその旨を遅滞なく通知する必要があります。
選択肢3 → ❌ 誤り
事業者は受付方法を合理的に定められますが、本人の負担を不当に増加させる方法を強制することはできません。書面による請求も当然に受け付ける必要があります。
選択肢4 → ❌ 誤り
手数料は徴収「できる」のであって徴収「しなければならない」ものではなく、また合理的な範囲に限られます(法第38条)。
背景知識
本人からの開示請求(法第33条)に対し、事業者は本人確認のうえ遅滞なく開示しなければなりません。開示しない場合(除外事由:本人または第三者の生命等を害するおそれ、業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれ、他の法令違反となる場合)、その旨を理由を付して本人に通知します。令和2年改正で開示方法のデジタル化(電磁的記録の提供等)が義務化されました。実務では、(1)受付窓口の整備、(2)本人確認手順の明確化、(3)対応期限(30日以内が目安)、(4)手数料の合理的設定、を整備します。
学習アドバイス
開示請求の対応プロセス(受付→本人確認→検索→判断→通知)を流れで覚えましょう。デジタル化対応は令和2年改正の重要ポイントです。
まとめ
- 開示請求は本人確認の上で対応
- 拒否事由は限定列挙
- デジタル形式での開示も選択肢