【問189】個人情報保護実務検定 練習問題|マイナンバー法の罰則
実務・関連法 問29/40難易度C(難しい)
問題文
マイナンバー法(番号法)の罰則に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.マイナンバー法の罰則は個人情報保護法と同じ水準である
- 2.マイナンバー法の罰則は個人情報保護法より一般的に重い
- 3.マイナンバー法には罰則規定がない
- 4.マイナンバー法の罰則は委員会の勧告違反のみが対象である
解説
正解
正解は選択肢2です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌ 誤り
マイナンバー法は個人情報保護法より厳格な罰則を設けています。
選択肢2 → ✅ 正しい
番号法には正当な理由なく特定個人情報ファイルを提供する罪等、4年以下の拘禁刑等の重い罰則が規定されています。
選択肢3 → ❌ 誤り
番号法第7章に罰則規定があります。
選択肢4 → ❌ 誤り
勧告違反のみではなく、特定個人情報の不正取得・提供等の実体行為自体が処罰対象です。
背景知識
マイナンバー法の罰則は、(1)個人番号関係事務等に従事する者が正当な理由なく特定個人情報ファイルを提供したとき(4年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金)、(2)人を欺き、暴行を加え、脅迫し等により個人番号を取得したとき(3年以下の拘禁刑または150万円以下の罰金)、(3)個人情報保護委員会の命令違反等、と段階的に整理されています。両罰規定もあり、法人にも罰金が科されます。一般の個人情報保護法よりも、マイナンバーが重要識別子であるため重い罰則となっています。
学習アドバイス
「4年以下の拘禁刑」「番号法は重い」をキーワードに、個人情報保護法との対比で覚えましょう。番号法独自の罰則として暴行・脅迫等による個人番号取得罪も特徴的です。
まとめ
- 番号法は罰則が重い
- 最高刑は4年以下の拘禁刑(特定個人情報ファイル不正提供)
- 両罰規定で法人にも適用