【問188】個人情報保護実務検定 練習問題|個人情報保護法の罰則
実務・関連法 問28/40難易度C(難しい)
問題文
個人情報保護法における罰則に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.個人情報保護法には罰則規定が一切存在しない
- 2.個人情報保護委員会の命令に違反した場合、行為者と法人の両方に罰則が適用されうる
- 3.罰則の対象は法人のみであり、個人(行為者)には適用されない
- 4.罰則は事業者が破産した場合は一切免除される
解説
正解
正解は選択肢2です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌ 誤り
個人情報保護法第8章(173条以下)に罰則が規定されています。
選択肢2 → ✅ 正しい
法第148条の命令に違反した場合、行為者には1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(173条)、法人には両罰規定により最大1億円以下の罰金(179条)が科されます。
選択肢3 → ❌ 誤り
両罰規定により行為者個人と法人の両方が罰則対象となります。
選択肢4 → ❌ 誤り
破産は罰則を免除する事由ではありません。命令違反の罰則は刑事罰として独立して問われます。
背景知識
個人情報保護法の罰則は令和2年改正(令和4年4月施行)と令和3年改正で大幅に強化されました。主要な罰則は、(1)委員会命令違反(173条、行為者1年以下の拘禁刑等、法人最大1億円)、(2)虚偽報告等(177条、行為者50万円以下の罰金)、(3)個人情報データベース等不正提供罪(174条、行為者1年以下の拘禁刑等、法人最大1億円)等です。両罰規定(179条)により法人にも罰金が科され、特に法人の罰金額が引き上げられた点が改正の大きなポイントです。
学習アドバイス
「最大1億円」「両罰規定」「命令違反」のキーワードを押さえましょう。罰則の数値は変更されることがあるため、最新のガイドラインで確認する習慣をつけることも重要です。
まとめ
- 命令違反は行為者・法人とも罰則
- 法人最大1億円の罰金
- データベース等不正提供罪も重い罰則